庄内町議会 2022-06-01 06月01日-01号
三つ目として、給与所得者及び公的年金受給者の扶養親族申告書について、退職所得等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を記載し、申告することとする措置を講じるものです。四つ目として、所得税の住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を4年間延長するものです。五つ目として、貯留保全区域の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置のわがまち特例の割合を定めるものです。
三つ目として、給与所得者及び公的年金受給者の扶養親族申告書について、退職所得等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を記載し、申告することとする措置を講じるものです。四つ目として、所得税の住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を4年間延長するものです。五つ目として、貯留保全区域の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置のわがまち特例の割合を定めるものです。
ただ、これについては認定の基準が前年度の所得等の基準を勘案しておりますので、そちらの方が基準になっている関係上、今回の新型コロナウイルスの部分での影響がこちらの方では推し量ることができない状況でありますが、今学校等でいただいている申請についてはほぼ前年度程度というふうに見ておるところであります。
これは被保険者数及び世帯数とも減少傾向にあり、それに伴い給与、年金所得等も減額するものの、令和元年の農業所得は大幅に回復する見込みであることから、所得は増加するものとして積算をしておりますが、税率税額改正により資産割を削り、医療分を引き下げることにより、国保税が引き下げとなるものであります。なお、2目退職被保険者等国民健康保険税は現年課税分の節を皆減としております。
そこで、豪雪地域を指定するなり、一定程度の所得等を加味した要件緩和を図るなり、生活弱者でも安心して住み続けられるよう新たな支援が求められております。ここに提言をさせていただきますので、御所見を伺いたいというふうに思います。 以上であります。 ◎健康福祉部長(白幡俊) 初めに、鶴岡市高齢者世帯等雪おろし費用補助事業の対象者と補助金の交付状況について申し上げます。
本町の育英資金につきましては、日本学生支援機構の第一種奨学金の無利子の部分の所得等の基準に準じて審査をさせていただいております。例えば所得ですとか、あるいは家庭状況、家族の数とかそちらの方での配慮をしながら、その基準に沿って審査をさせていただいているところであります。
これは、平成30年の農業所得が大きく落ち込むことから、国保税についても減額するところではありますが、平成30年度の国保税予算と本算定時の調定額とに大きな乖離が生じたことから、予算額積算の方法を見直すこととし、根拠となる給与所得、農業所得等の細分化を図った結果であり、対前年度予算では増額となっておりますが、対前年度の本算定時の調定額と比較しますと約5,600万円、10.5%減となるものでございます。
それから、今ほどの結果は、全世帯の集計結果をまとめたものなんですが、今回の調査では世帯の所得額も調査しておりますので、国が実施している国民生活基礎調査と同じように、等価可処分所得等で貧困線といわれる122万円に満たない世帯だけを抽出しての集計もしております。
主な歳入では、市税は、給与所得等の増により個人市民税の増加が見込まれることなどから、前年度比0.9%の増としております。 地方交付税は、地方財政計画を参考に、合併算定替の縮減、基準財政収入額の増などから、2.4%の減としております。 寄附金は、返礼率の見直しによるふるさと納税寄附金の減などにより、49.3%の減としております。
1項1目個人市民税につきましては、個人所得等の伸びが見込まれることから、前年度比2.8%の増収を見込んでおります。 2目法人市民税につきましては、景気が回復基調であることを踏まえ、前年度比11.6%の増収を見込んでおります。 次に、16ページであります。 2項固定資産税につきましては、企業の設備投資や新市街地の新築、増築の増加などにより、前年度比2.1%の増収を見込んでおります。
そして、被保険者の所得等を勘案して保険税率を定めることとしております。現在平成30年度予算の編成作業を行っておりますが、平成30年度につきましては、現状の保険税率でも国民健康保険の安定的な運営ができるものではないかと考えております。
② 本町の各財政指数等(人件費、議会費、類似団体、農業所得、商工業所得、町民の一人あたりの所得等)の把握がまだ足りず、調査不足である。 意見 (イ)増額すべきである 理由 ① 全国町村議会議長会では、議員の成り手不足の理由の一つとして、報酬が低いことを上げている。国に対する改善の要望書もだされており、議員の成り手確保のためにも報酬は上げるべきである。
地方税法施行規則の改正で、給与所得等にかかわる特別徴収税額の決定及び変更通知書に個人番号の記載の欄が設けられました。市はそれに従って従業員の個人番号を記載した通知書を郵送しておりますけれども、相当問題が多いということであります。1つは、個人番号の漏えいの危険性が極めてあると。配送、郵送による誤配ということも全国で起きておりますので、その起きる可能性があるということが1つ。
1項1目個人市民税につきましては、雇用情勢の改善等を踏まえ、給与所得等の伸びが期待できることから、前年度比2.2%の増収を見込んでおります。 2目法人市民税につきましては、引き続き景気が回復傾向であることを踏まえ、前年度比9.7%の増収を見込んでおります。 次に、16ページであります。
○こども福祉課長 支給停止の理由は、所得等の要件が合わなくなった方がほとんどである。 大要以上の後、議第62号の付託部分のうち、一般会計歳出の子育て推進部関係については、全員異議なく認定すべきものと決定した。...
1項1目個人市民税につきましては、景気が回復基調にあり、給与所得等の伸びが期待できることから、前年度比2%の増収を見込んでおります。 2目法人市民税につきましては、一部企業の業績回復や新市街地の商業施設等に係る増収が期待できることから、前年度比13.6%の増収を見込んでおります。 次に、16ページであります。
例としては、所得等の情報や福祉の受給状況といったものである旨の答弁がありました。 質疑を終結して討論に入り、反対の討論が1件ありました。討論を終結して採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。 ○議長(佐藤文一議員) これから質疑に入ります。 ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。 これで質疑を終結します。 これから討論に入ります。
主な改正内容は、個人市民税では、国外へ転出する場合の譲渡所得等の特例については市民税では適用しないことを定めるものであり、また住宅借入金と特別税額控除の適用期限を2年延長し、平成31年までに入居した者までを対象とするものであります。 固定資産税では、サービスつき高齢者向け賃貸住宅の減額措置を2年延長し、平成29年3月31日までとするものであります。
先進地の方では、それを適用するにあたって、内部で検討会議というのを設置しながら、いろんな事業を対象にして上げているという例もございますし、他の事業補助、所得等で支援できるようなものについて、全体的に町で見直すことも考える必要があるのかなと思っております。 今後、なお実態を精査して検討していきたいというふうに思います。 ○議長 他にございますか。
○財政部長 まず、法令解釈についてであるが、国の解釈では、地方税法第17条の4第1項第1号で想定しているのが、主に給与所得等で源泉徴収されるサラリーマンの方が対象で、一方同項第3号は、自営業者等が対象になるとされている。山形市では、本来第1号に当てはめるべきものを第3号にしていたものである。次に、実際の還付金額についてであるが、今回問題になっているのは加算金の部分である。
附則第19条は(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例)を定める規定であり、現時点では未施行の条文ですが、規定の明確化を図るものでございます。この改正は平成29年1月1日から適用となります。 次に16ページをご覧ください。 附則第19条の2は(上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例)であり、現時点では未施行の条文ですが、規定の明確化を図るものです。